公正競争規約とは
消費者の方々が安心してピアノ・電子鍵盤楽器をお買い求めいただけるよう
事実と異なる表示や事実を誇張した表示を禁止し
仕様や性能などについて必ず表示しなければならない事項を取り決めた
業界の自主規制ルールです。
ピアノの表示に関する公正競争規約
ピアノの表示に関する公正競争規約施行規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、ピアノの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(表示の基本)
第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、次に掲げる事項を基本として、表示を行うものとする。
ピアノは、その耐用期間が非常に長い特殊な消費財であると同時に、使用者及び使用目的が多岐にわたる場合も多く、適正な表示の実施に関する事業者の責任もより大きなものがある。
したがって、事業者は、商品の品質及び取引条件についての情報を公正かつ十分に開示して、一般消費者の正しい商品選択と商品の安定した使用が確保されるよう努めなければならない。
(定義)
第3条 この規約において「ピアノ」とは、鍵盤の始動によりアクションが作用してハンマーを動かし、ハンマーが水平又は垂直に張られた鋼線を打弦することによって発生させた音を響板で拡大させる鍵盤楽器をいう。
2 この規約において「新品ピアノ」とは、一般消費者に納入かつ使用されたことがないピアノ(第4項に掲げるものを除く。)をいう。
3 この規約において「中古ピアノ」とは、一般消費者に納入かつ使用されたことのあるピアノをいう。
(1) 商品による広告その他の表示及びこれに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
(4)新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
第2章 新品ピアノの表示
(ピアノの本体の表示)
第5条 規約第4条ただし書に規定する「取扱 説明書又は保証書をピアノ本体に収納してある場合」とは、ピアノの本体に収納、保管部分を設けて取扱説明書又は保証書、調律カード、検査カード等を収納、保管してある場合をいう。
(2)商標及び機種名
(3)鍵の数
(4)高さ、間口及び奥行並びに重量
(1) 「平成○○年(又は20○○年)○月作成」
(2) 「平成○○年(又は20○○年)○月現在」
(1) 「このカタログに記載されている価格には、運送料・据付料は含まれておりません。」
(2) 「運送料・据付料については、販売店とよく御相談下さい。」
「商品の仕様は、改良の際予告なしに変更する場合があります。」
第6条 事業者は、ピアノを一般消費者に販売する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより邦文で明瞭に表示した取扱説明書を交付しなければならない。
(1)取扱説明書である旨及びピアノを使用する前に必ず読むべき旨
(2)事業者の住所、氏名又は名称及び電話番号
「ピアノの製造時期については、商標、機種名及び製造番号をお調べの上、製造元又はお買い上げの販売店にお問い合わせください。」
第7条 事業者は、保証書を作成する場合又は取扱説明書の一部を保証書とする場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより邦文で明瞭に表示しなければならない。
(1) 「購入又は納入後、輸送、移動等の取扱いが適当でないために生じた故障、損傷」
(2) 「取扱説明書の取扱説明及び注意事項に反する取扱いにより生じた故障、損傷」
(3) 「火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、鼠害により生じた故障、損傷」
(4) 「車輌、船舶等の備品として使用されたことにより生じた故障、損傷」
(5) 「ハンマー等の消耗部品の交換」
(6) 「保証書の提示がない場合」
(7) 「保証書に所定事項が記載されておらず又は所定事項が改ざんされている場合」
(1) 保証の有効な地域は日本国内に限られる旨
(2) 無料修理等を行うため、離島及びこれに準ずる遠隔地等に出張した場合、当該出張に要した実費を消費者に請求する場合があるときはその旨
(1) 保証期間内に転居する場合、贈答用として購入する場合等保証書の記入事項の変更が必要な場合の手続
(2) 保証書の発行によって購入者の法律上の権利が制限されるものでない旨
2 前項の「希望小売価格」は、カタログ等、希望小売価格表、値札票、広告等において表示することができる。
3 製造業者等が希望小売価格表を作成する場合は、作成時期を明示しなければならない。
第9条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭、展示場等に展示する新品ピアノには、一台ごとに、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。ただし、次に掲げる事項が全く同一である二台以上のピアノが一般消費者に他のピアノと明らかに分別できる状態で展示されている場合においては、一括して表示することができる。
(1)商標及び機種名
(2)鍵の数
(3)高さ、間口及び奥行並びに重量
(4)販売価格
(広告における必要表示事項)
(2)販売価格
(3)輸入品にあってはその原産国名
(1) 広告商品ごとに「販売数量○台」、「販売台数○台」、「○台限り」等と明瞭に記載するものとする。
(2) 連合広告(二以上の店舗が共同して同一の広告媒体により広告することをいう。)の場合にあっては、次の例により表示する。
ア 広告商品について、各店舗ごとの販売数量を表示する。
イ 販売数量が本部などで一括管理されているピアノについて連合広告を行う場合には、全店舗での総販売数量を記載することができる。ただし、この場合、当該販売数量が全店舗での総販売数量である旨及び当該ピアノの販売に関して一括管理している照会先を明記するものとする。
ウ 前記イにおいて、総販売数量が当該広告店舗数を下回る場合には、当該ピアノの展示店舗を明らかにして広告するものとする。
2 同号に規定する「販売期間が限定されている旨」については、「○月○日から○日間限り」、「○月○日から○日まで」等と表示する。
3 同号に規定する「販売の相手方が限定されている旨」については、「音楽大学生に限る」等と表示する。
(二重価格表示)
(1)比較対照価格として製造業者等が付した希望小売価格、市価及び自店平常(旧)価格以外の価格を用いること。
(2)荷ずれ品その他のピアノ及び旧型在庫品について、その旨を明示せずに二重価格表示を行うこと。
(1) 「自店販売価格」とは、当該ピアノを実際に販売しようとする価格をいう。
(2) 「自店平常(旧)価格」とは、当該店舗において当該商品と同一の商品について、当該価格を比較対照価格として用いる日以前8週間のうち過半の期間に実際に販売されていた価格をいう。
(1) 製造業者等が示した市場実勢売価
(2) 製造業者等が示した市場想定価格
第12条 事業者は、新品ピアノの品質、性能、取引条件等について、次の各号に掲げる用語を使用する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
「完全」、「完ぺき」、「パーフェクト」、「絶対」、「100パーセント」、「万全」等全く欠けるところがない意味の用語は、施行規則で定めるところによる以外は、使用してはならない。
「世界一」、「日本一」、「ナンバーワン」、「当社だけ」、「他の追随を許さない」、「最高」、「最大」、「最高級」、「超」、「スーパー」、「極限」等最上級を意味する用語は、その内容が客観的、具体的事実に基づいており、かつ、具体的数値等の事実を付記してある場合においてのみ使用することができる。
「推賞」、「推奨」、「推薦」等ほめて人にすすめることを意味する用語を著名音楽家等が使用している表示は、当該著名音楽家等が体験した具体的事実に基づいた場合のものでなければ使用してはならない。
第13条 事業者は、新品ピアノに関し、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1)写真等と販売価格の併用
写真、イラスト等と販売価格(希望小売価格を含む。)とを同一面に表示する場合は、当該写真、イラスト等に使用した商標及び機種名とその販売価格とを対応させて明瞭に表示すること。
(2)競合銘柄との比較表示
ア 外観、性能、取引条件等について、競合する製品との比較表示をする場合は、具体的な事実に基づく数値を用い、その根拠を明示すること。
イ 自社の既往銘柄との比較表示をする場合は、自社製品である旨及び比較対照する機種名を明示すること。
(不当表示の禁止)
第14条 事業者は、新品ピアノについて、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1)規約第4条から第13条までに規定する事項についての虚偽又は誇大な表示で、実際のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2)特定機種にのみ適用する機構、製造方法、仕様等による品質又は性能の向上について、あたかも他の機種のものにも適用するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(3)外観、性能等の一部分の特徴等を強調することにより、あたかも全体が優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
また、原産国以外の国に由来するブランドであることを強調したり、原産国以外の国製の部品を使用していることを強調したりしながら、原産国を明瞭に表示していない場合は不当表示に該当する。
「全国に完ぺきなアフターサービス網」、「完全な手工芸術品」
(7)保証書の保証期間又は保証内容が実際には個々の商品により相違があるにもかかわらず、全商品が同一の保証期間又は保証内容であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(8)アフターサービス及び保証書の内容について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(9)表示された販売価格では実際に当該ピアノが購入できないにもかかわらず、あたかも購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(10)表示された販売価格に含まれていない付属品、サービス等について、あたかもそれらが表示価格に含まれているかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(11)納入期間や納入時期について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(12)事実に反して「卸売」、「卸値」、「卸売価格」等の表示をすることにより、あたかも卸売価格で販売するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
「卸元だからできた一般消費者への卸売システム遂に実現」
(15)割賦販売の表示について、割賦手数料を控除した価格で購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(16)割賦販売の表示について、頭金が必要であるにもかかわらず、頭金なしで購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(1) 他の事業者の取引等について「おとり販売」又は「おとり広告」といった文言を使用した表示
(2) 他の事業者のピアノの品質、性能、取引条件等について、短所部分のみを強調する文言を使用した表示
(3) 「A社の経営状態は良くないので、買った後が心配です」など、他の事業者のピアノについての営業方針、事業活動及び信用度について、中傷、誹謗又は排斥するような文言を使用した表示
(4) チラシ等において、新聞・雑誌等に掲載された他の事業者のピアノについての営業方針、事業活動及び信用度並びに他のピアノの品質、性能、取引条件等について中傷又は誹謗する記事を転載した表示
(1) ピアノの販売に当たって、常時下取りを行っているにもかかわらず、それと同じ条件で行う下取りに際し、「今回限りの高額での下取り」など取引条件について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2) 競合銘柄との比較表示について、具体的な事実に基づかず、かつ、根拠を明示しない表示
第15条 事業者は、新品ピアノの取引に関するパンフレット、ポスター、チラシ、新聞、雑誌、ラジオ、テレビジョン、看板等による広告において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
第16条 削除
第3章 中古ピアノ及び荷ずれ品その他のピアノの表示
(店頭等における必要表示事項)
第17 条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭、展示場等に展示する中古ピアノ及び荷ずれ品その他のピアノには、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。
(1) 中古ピアノについては、「中古」の文言を必ず使用するものとする。この場合にあっては、「USED」、「USED PIANO」等の文字を併記することができる。また、「再調整済み」、「再調整品」等再調整を行った旨の併記は、整備調整を施したピアノであって6か月以上の無料修理の期間を明示した保証書を付したものについてのみ行うことができる。
(2) 「荷ずれ品その他のピアノ」については、新品ピアノと外観、性能等において、異なっている状態を具体的に表示するものとする。
ア 適正な例 荷ずれ品、長期展示使用品、在庫品(再塗装仕上げ、保証なし、きずあり、色あせあり)
イ 不適正な例 展示品、在庫品、徳用新品
(3) 鍵の数
(6) 販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容
(7) 輸入品にあっては原産国名
(8) 保証書の有無
「中古ピアノ、荷ずれ品等の製造時期については、担当者に御確認ください。」
(12) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(広告における必要表示事項)
(2) 商標及び機種名
(3) 販売価格
(4) 輸入品にあっては原産国名
(5) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(不当表示の禁止)
第19条 事業者は、中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノについて、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 前2条の表示について虚偽又は誇大な表示
(4) 中古ピアノについての二重価格表示
(新品ピアノの表示の規定の準用)
第20条 中古ピアノの表示については、第5条、第7条及び第12条から第15条までの規定を、荷ずれ品その他のピアノの表示については、第5条、第7条及び第11条から第15条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「新品ピアノ」とあるのは、それぞれ「中古ピアノ」又は「荷ずれ品その他のピアノ」と読み替えるものとする。
第4章 公正取引協議会
(公正取引協議会の設置)第21条 この規約の目的を達成するため、鍵盤楽器公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
(削除)
(公正取引協議会の事業)
第22条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(6) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。
(7) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
(8) 関係官公庁との連絡に関すること。
(9) 会員に対する情報提供に関すること。
(10) その他この規約の施行に関すること。
(違反に対する調査)
第23条 公正取引協議会は、第4条から第20条までの規定並びに第26条の規定に基づく施行規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)
第24条 公正取引協議会は、第4条から第20条までの規定並びに第26条の規定に基づく施行規則に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定)
第25 条 公正取引協議会は、第23 条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10 日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間中に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
(規則等の制定)
第26条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。
2 前項の施行規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
3 公正取引協議会は、規約及び第1項の規定により定めた施行規則の運用について必要があるときは、細則又は運用要領を定めることができる。
4 前項の細則又は運営要領を定め、変更し、又は廃止したときは、公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。
電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約
電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約施行規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、電子鍵盤楽器の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(表示の基本)
第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、次に掲げる事項を基本として、表示を行うものとする。
(1) 電子鍵盤楽器を取り扱う事業者は、情報を公正かつ十分に開示して、一般消費者の正しい商品選択と商品の安定した使用が確保されるように努めなければならない。
(2) 電子鍵盤楽器は、使用目的が多岐にわたる場合が多いことから、一般消費者に過度の期待を抱かせるような広告その他の表示は厳に戒めなければならない。
(定義)
(1) 「電子ピアノ」とは、一段のピアノタッチの手鍵盤(足鍵盤なし)を有する減衰音主体の楽器をいう。
(2) 「電子オルガン」とは、オルガンタッチの手鍵盤及び足鍵盤を有する持続音主体の楽器をいう。
2 前項に規定するもの以外のものであっても、その商品の呼称あるいは品名に「電子ピアノ」又は「電子オルガン」に類似した表示(商標を含む。)を使用する場合には、規約及び本施行規則に準じた表示を行わなければならない。ただし、この遵守義務は、当該商品に「電子ピアノ」又は「電子オルガン」の表示を認めるものではない。
3 この規約において「中古電子鍵盤楽器」とは、一般消費者又は事業者に使用されたことのある電子ピアノ及び電子オルガンをいう。
(1) 商品による広告その他の表示及びこれに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
第2章 新品電子鍵盤楽器の表示
(電子鍵盤楽器本体の表示)
(1)商品名又は商標及び機種名
第7条 規約第4条第1号に規定する「機種名」とは、事業者が電子鍵盤楽器の機種ごとに付している記号(例えば「A-1」、「BD-100」等)をいい、「品番」、「型番」と呼称されるものを含む。
(2) 輸入品についてはその原産国名(国名で表示することが適切でない場合は、原産地名)及び原産国について誤認するおそれがある国産品については国産品である旨
(3) 製造時期
(1) 表示場所
本体の裏側等の見やすい場所で、電気用品安全法に基づく表示板に近接した場所とする。
(2) 表示方法
本体表示は、シールの添付又は電気用品安全法表示板に表示する。
(3) 製造年
西暦による年単位で表示する。
(4) 表示文字
製造時期の活字の大きさは、写植文字28 級(6mm)以上とする。
(5) 材質、色
シールの材質及び色は統一しない。ただし、表示する製造時期の活字が見やすいような材質及び色を考慮する。
(4) 製造業者等の氏名又は名称
(カタログ等の必要表示事項)
(1) カタログ等を作成した事業者の住所及び氏名又は名称
(2) 電子ピアノ又は電子オルガンである旨
2 同号に規定する「電子ピアノ又は電子オルガンである旨」の表示のうち、デジタル方式による「電子ピアノ」にあっては、「電子ピアノ」の表示に代え「デジタルピアノ」を使用し表示することができる。
(3) 商品名又は商標及び機種名
(4) 鍵の数
(5) 寸法及び重量
(6) ソフトの互換性に関する事項
2 互換性表示の具体例としては次のとおりである。
「○○シリーズの演奏用ソフトは、本△△シリーズには使用できません。」
(7) 付属品又はサービスの内容
(8) 使用及び保管に関する事項
(9) カタログ等の内容についての照会
(10) カタログ等の作成時期
(1) 「平成○○年(又は20○○年)○月作成」
(2) 「平成○○年(又は20○○年)○月現在」
(11) 運送・据付に関する事項
(1) 「このカタログに掲載されている価格には、運送料・据付料は含まれておりません。」
(2) 「運送料・据付料については、販売店とよくご相談ください。」
(12) 仕様変更に伴う断り書
「商品の仕様は、改良の際予告なしに変更する場合があります。」
第6条 事業者は、新品電子鍵盤楽器を一般消費者に販売する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより明瞭に表示した取扱説明書を交付しなければならない。
(1) 取扱説明書である旨及び電子鍵盤楽器を使用する前に必ず読むべき旨
(2) 取扱説明書を作成した事業者の住所、氏名又は名称及び電話番号
(3) 使用及び保管に関する事項
(4) アフターサービス及び苦情処理に関する事項
第7条 事業者は、保証書に次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより明瞭に表示しなければならない。
(1)保証書である旨
(2)商品名又は商標及び機種名
(3)保証者の住所、氏名又は名称及び電話番号
(4)保証期間
(1) 始期及び終期の年月日を明記する方法
「平成○○年(又は20○○年)○月〇日から平成〇〇年(又は20○○年)〇月〇日まで」
(2)始期を特定した上で、始期より終期までの期間を明記する方法
「平成〇〇年(又は20○○年)〇月〇日から〇年間」
「購入又は納入日(平成〇〇年(又は20○○年)〇月〇日)から〇年間」
(5)保証内容
(6)無料修理等の受付窓口の住所、氏名又は名称及び電話番号
(7)保証を受けるための手続
(8)保証の適用除外に関する事項
(9)保証を受けるための条件
(1) 保証の有効な地域は日本国内に限られる旨
(2) 無料修理を行うため、当該出張に要した実費を消費者に請求する場合があるときはその旨
(10) その他施行規則で定める事項
(1) 保証期間内に転居する場合、贈答用として購入する場合等保証書の記入事項の変更が必要な場合の手続
(2) 保証書の発行によって購入者の法律上の権利が制限されるものでない旨
なお、製造業者等が一般消費者に直接販売するものについては、希望小売価格の表示をしてはならない。
2 前項の「希望小売価格」は、カタログ等、希望小売価格表、値札票、広告等において表示することができる。
3 製造業者等が希望小売価格表を作成する場合は、作成時期を明示しなければならない。
(1)商品名又は商標及び機種名
(2)販売価格
(3) 販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容
(4) 運送料・据付料に関する事項
(5) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(6) その他施行規則で定める事項
(広告における必要表示事項)
(1)商品名又は商標及び機種名
(2)販売価格
(3)販売数量、販売期間又は販売の相手方が限定されているときはその旨
(1) 販売数量について
ア 広告商品ごとに「販売数量○台」、「販売台数○台」、「○台限り」等と明瞭に記載するものとする。
イ 連合広告(二以上の店舗が共同して同一の広告媒体により広告することをいう。)の場合にあっては、次の例により表示する。
(ア) 広告商品について、各店舗ごとの販売数量を表示する。
(イ) 販売数量が本部などで一括管理されている商品については、全店舗での総販売数量を記載することができる。ただし、この場合、当該販売数量が全店舗での総販売数量である旨及び当該商品の販売に関して一括管理している照会先を明記するものとする。
(ウ) 前記(イ)において、総販売数量が当該広告店舗数を下回る場合には、当該商品の展示店舗を明らかにして広告するものとする。
(2) 販売期間については、「○月○日から○日間限り」、「○月○日から○日まで」等と表示する。
(3) 販売の相手方については、例えば、「音楽大学生限り」、「招待券持参者限り」等と表示する。
(4) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(5) その他施行規則で定める事項
(1) 比較対照価格として製造業者等が付した希望小売価格、市価及び自店平常(旧)価格以外の価格を用いること。
(1) 「自店販売価格」とは、当該電子鍵盤楽器を実際に販売しようとする価格をいう。
(2) 「自店平常(旧)価格」とは、当該店舗において当該電子鍵盤楽器と同一の商品について、当該価格を比較対照価格として用いる日以前8週間のうち過半の期間に実際に販売されていた価格をいう。
(2) 展示品、旧型在庫品及び荷ずれ品の電子鍵盤楽器について、その旨を明示せずに二重価格表示を行うこと。
(3) 比較対照価格として既に撤廃されたメーカー希望小売価格等を用いること。
(1) 製造業者等が示した市場実勢売価
(2) 製造業者等が示した市場想定価格
第12条 事業者は、新品電子鍵盤楽器の品質、性能、取引条件等について、次の各号に掲げる用語を使用する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 完全を意味する用語
「完全」、「完ぺき」、「パーフェクト」、「絶対」、「100 パーセント」、「万全」等全く欠けるところのない意味の用語は、施行規則で定めるところによる以外は、使用してはならない。
(2) 優位性、最上級等を意味する用語
「世界一」、「日本一」、「ナンバーワン」、「当社だけ」、「他の追随を許さない」、「最高」、「最大」、「最高級」、「超」、「スーパー」、「極限」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的根拠があり、かつ、具体的数値等の事実を付記してある場合においてのみ使用することができる。
(3) 認定、推賞等を意味する用語
ア 公共的機関その他の団体の認定、賞、推賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、期間及び団体名を付記しなければならない。ただし、公知のもので一般消費者に誤認されるおそれのないものにあっては、この限りでない。
イ 「推賞」、「推奨」、「推薦」等ほめて人に勧めることを意味する用語を著名音楽家等が使用している表示は、当該著名音楽家等が体験した具体的事実に基づいた場合のものでなければ使用してはならない。
(特定事項の表示基準)
第13条 事業者は、新品電子鍵盤楽器に関し、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 写真等と販売価格の併用
写真、イラスト等とその販売価格(希望小売価格を含む。)を同一面に表示する場合は、当該写真、イラスト等に使用した商品名又は商標及び機種名とその販売価格とを対応させて明瞭に表示すること。
(2) 競合製品との比較表示
ア 外観、性能、取引条件等について、競合する製品との比較表示をする場合は、具体的な事実に基づく数値を用い、その根拠を明示すること。
イ 自社の既往製品との比較表示をする場合は、直近の製品との比較に限ることとし、自社製品との比較である旨及び比較対照する機種名を明示すること。
(不当表示の禁止)
第14条 事業者は、新品電子鍵盤楽器に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 電子ピアノ又は電子オルガンでないものを、電子ピアノ又は電子オルガンであるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2) 第4条から第13条までに規定する事項についての虚偽又は誇大な表示で、実際のものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(3) 特定機種にのみ適用する機構、製造方法、仕様等による品質又は性能の向上について、あたかも他の機種のものにも適用するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(4) 外観、性能等の一部分の特徴等を強調することにより、あたかも全体が優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(5) 国内で製造した電子鍵盤楽器について、あたかも外国で製造したものであると一般消費者に誤認されるおそれがある表示又は外国で製造した電子鍵盤楽器について、あたかも国内若しくは当該製造国以外で製造したものであると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(6) 「最高級」、「完ぺき」等の用語を第12 条の規定に基づかないで使用することにより、実際のものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(7) 自己の扱う他の商品又は自己の行う他の事業について受けた賞、推奨等を当該商品について受けたものであるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(8) 実際に販売する電子鍵盤楽器と異なる他の電子鍵盤楽器についての絵、写真、映像等を使用し、又は品質、性能等について著しく誇張する絵、写真、映像等を使用することにより、実際のものよりも優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(9) 保証書の保証事項について、実際には部分保証であるにもかかわらず、全体の保証であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(10) 保証書の保証期間又は保証内容が実際には個々の商品により相違があるにもかかわらず、全商品が同一の保証期間又は保証内容であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(11) アフターサービス及び保証書の内容について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(12) 表示された販売価格では実際に購入できないにもかかわらず、あたかも購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(13) 実際には表示された販売価格に含まれていない付属品、サービス等について、あたかも表示価格に含まれているかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(14) 納入期間や納入時期について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(15) 割賦販売の表示について、頭金、支払回数、支払期間、金利、支払総額、割賦手数料等が実際のものよりも有利であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(16) 割賦販売の表示について、実際には金利又は手数料を徴収するにもかかわらず、単に「金利、手数料なし」と表示する等、実際の割賦販売条件よりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(17) 他の事業者の営業方針、事業活動及び信用度並びに他の電子鍵盤楽器の品質、性能、取引条件等について、中傷又は誹謗する表示
(18) 前各号に掲げるもののほか、電子鍵盤楽器の取引について実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(おとり広告に関する表示の禁止)
第15条 事業者は、広告、チラシ等において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 取引の申出に係る電子鍵盤楽器が実際には取引することができないもの又は取引の対象となり得ないものである場合のその電子鍵盤楽器についての表示
(2) 取引の申出に係る電子鍵盤楽器が実際には取引する意思がないものである場合のその電子鍵盤楽器についての表示
(3) 取引の申出に係る電子鍵盤楽器の販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその電子鍵盤楽器についての表示
(オープン懸賞の制限)
第16条 削除
第3章 中古電子鍵盤楽器の表示
(店頭等における必要表示事項)
(1) 中古品である旨
(2) 商標及び機種名
(3) 販売価格
(4) 販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容
(5) 取扱説明書の有無
(6) 運送料・据付料に関する事項
(7) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(再調整品における表示)
第19条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、新聞、雑誌、チラシその他の広告において、中古電子鍵盤楽器に関する商品広告を行うときは、次に掲げる事項を明瞭に表示しなければならない。
(1) 中古品である旨
(2) 商標及び機種名
(3) 販売価格
(4) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(不当表示の禁止)
第20条 事業者は、中古電子鍵盤楽器について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 第17条及び第19条に規定する必要表示事項についての虚偽又は誇大な表示
(2) 「新中古」、「新古品」、「徳用新品」等の表示
(3) 修理、補修、整備、保証等について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(4) 二重価格表示
(準用)
第21条 第12条(特定用語の使用基準)、第13条(特定事項の表示基準)、第14条(不当表示の禁止)及び第15条(おとり広告に関する表示の禁止)の規定は、中古電子鍵盤楽器の表示について準用する。
第4章 公正取引協議会
(公正取引協議会の設置)
第22条 この規約の目的を達成するため、鍵盤楽器公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
(削除)
(公正取引協議会の事業)
第23条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(6) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。
(7) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反防止に関すること。
(8) 関係官公庁との連絡に関すること。
(9) 会員に対する情報提供に関すること。
(10) その他この規約の施行に関すること。
(違反に対する調査)
第24条 公正取引協議会は、第4条から第21条までの規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)
第25条 公正取引協議会は、第4条から第21条までの規定に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定)
第26条 公正取引協議会は、第24条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10 日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間中に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
(規則等の制定)
第27条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。
2 前項の施行規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
3 公正取引協議会は、規約及び第1項の規定により定めた施行規則の運用について必要があるときは、細則又は運用要領を定めることができる。
4 前項の細則又は運用要領を定め、変更し、又は廃止したときは、公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。
なお、通信販売の場合等、店頭での販売担当者に確認できない場合には、以下の文言とする。
2 店頭に、新製品であって、納入までに14日以上を要するおそれのあるピアノの機種又は納入までに10日以上を要するおそれのある電子鍵盤楽器の機種を展示する場合には、見やすい場所に、見やすい文字で、以下の文言を記載したボード等を掲示する。
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