公正競争規約とは

消費者の方々が安心してピアノ・電子鍵盤楽器をお買い求めいただけるよう
事実と異なる表示や事実を誇張した表示を禁止し
仕様や性能などについて必ず表示しなければならない事項を取り決めた
業界の自主規制ルールです。

ピアノの表示に関する公正競争規約

ピアノの表示に関する公正競争規約施行規則

第1章 総則


(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、ピアノの取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。

(表示の基本)
第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、次に掲げる事項を基本として、表示を行うものとする。
ピアノは、その耐用期間が非常に長い特殊な消費財であると同時に、使用者及び使用目的が多岐にわたる場合も多く、適正な表示の実施に関する事業者の責任もより大きなものがある。
したがって、事業者は、商品の品質及び取引条件についての情報を公正かつ十分に開示して、一般消費者の正しい商品選択と商品の安定した使用が確保されるよう努めなければならない。

(定義)
第3条 この規約において「ピアノ」とは、鍵盤の始動によりアクションが作用してハンマーを動かし、ハンマーが水平又は垂直に張られた鋼線を打弦することによって発生させた音を響板で拡大させる鍵盤楽器をいう。
2 この規約において「新品ピアノ」とは、一般消費者に納入かつ使用されたことがないピアノ(第4項に掲げるものを除く。)をいう。
3 この規約において「中古ピアノ」とは、一般消費者に納入かつ使用されたことのあるピアノをいう。
4 この規約において「荷ずれ品その他のピアノ」とは、一般消費者に納入かつ使用されたことがないピアノであって、外観、性能、保証等が製造業者等の出荷時と同等の状態にないものをいう。
第1条 規約第3条第4項に規定する「荷ずれ品その他のピアノ」には、長期展示品、補修塗装をしたもの、きずもの、色あせもの及び保証のないものを含む。
5 この規約において「事業者」とは、ピアノを製造し又は輸入して販売する事業者(以下「製造業者等」という。)及びピアノを販売する事業者(以下「販売業者」という。)をいう。
第1条の2 規約第3条第5項に規定する「製造業者等」には、製造業者に製造委託したピアノに自己の商標又は名称を表示して販売する者を含む。
6 この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給するピアノの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(1) 商品による広告その他の表示及びこれに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
(4)新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
7 この規約において「カタログ等」とは、一般消費者がピアノを購入するに際して選択の参考となる性能、仕様、特徴等を記載したものをいう。
第2条 規約第3条第7項に規定する「カタログ等」には、「パンフレット」、「リーフレット」と呼称されるものや情報処理の用に供する機器によって表示されたこれに類似するものを含み、新聞、チラシ等は含まないものとする。

8 この規約において「取扱説明書」とは、事業者が自己の販売するピアノに添付して一般消費者に提供する印刷物であって、ピアノを適切に使用し保管するために必要な事項を記載したものをいう。
第3条 規約第3条第8項に規定する「取扱説 明書」には、「使用説明書」、「ご使用のしおり」、「御愛用の手引」等と呼称されるものを含む。
9 この規約において「保証書」とは、事業者が自己の販売するピアノに添付して一般消費者に提供する印刷物であって、自己の販売するピアノについて、一定の条件の下に、一定期間内に発生した故障に対して、主として無料修理する旨を記載したものをいう。

第2章 新品ピアノの表示


(ピアノの本体の表示)
第4条 製造業者等は、自己の供給する新品ピアノの本体に、次に掲げる事項をピアノの表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)で定めるところにより明瞭に表示しなければならない。ただし、これらの事項を記載した取扱説明書又は保証書を施行規則で定めるところによりピアノ本体に収納してある場合には、第2号及び第3号に規定する事項について本体への表示を省略することができる。
第4条 規約第4条本文に規定するピアノの本体の表示は、鋳造、刻印、塗装、ラベルの貼付等により行うものとする。

第5条 規約第4条ただし書に規定する「取扱 説明書又は保証書をピアノ本体に収納してある場合」とは、ピアノの本体に収納、保管部分を設けて取扱説明書又は保証書、調律カード、検査カード等を収納、保管してある場合をいう。
(1)商標
(2)機種名
第6条 規約第4条第2号に規定する「機種名」とは、事業者がピアノの機種ごとに付している記号(例えば「AB-1」、「YZ-100」等)をいい、品番と呼称されるものを含む。

(3)製造業者又は総発売元の氏名又は名称
第7条 規約第4条第3号に規定する「製造業者又は総発売元の氏名又は名称」は、邦文で表示するものとする。
(カタログ等の必要表示事項)
第5条 事業者は、新品ピアノについてカタログ等を作成する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより邦文で明瞭に表示しなければならない。
第8条 規約第5条に規定する新品ピアノのカタログ等の必要表示事項は、活字の大きさ、色等を考慮して見やすい方法で明瞭に表示しなければならない。
(1)カタログ等を作成した事業者の住所及び氏名又は名称
(2)商標及び機種名
(3)鍵の数
(4)高さ、間口及び奥行並びに重量
(5)塗装仕上げに関する事項
第9条 規約第5条第5号に規定する「塗装仕上げ」とは、塗色(黒塗り、マホガニー塗り等)及び仕上げの種類(つや出し、半つや、つや消し等)をいう。ただし、マホガニー材、ウオルナット材等の化粧材を使用していてその旨を表示する場合には、前記塗色表示を省略することができる。

(6)付属品又はサービスの内容
第10条 規約第5条第6号に規定する「付属品」とは、新品ピアノを購入する一般消費者に対し、ピアノの本体に添付して提供される物品をいい、単価1,000 円以下の物品については、その表示を省略することができる。

(7)輸入品にあっては原産国名
第11条 規約第5条第7号に規定する「原産国」とは、ピアノ本体の組立てが行われた国をいう。

(8)使用及び保管に関する事項
第12条 規約第5条第8号に規定する「使用及び保管に関する事項」には、ピアノの本体のほか、付属品に関する事項を含むものとし、ピアノの演奏に際して心得るべき防音、遮音等に関する事項等も可能な限り記載するものとする。

(9)カタログ等の内容についての照会先
第13条 規約第5条第9号に規定する「照会先」には、照会先の住所、氏名又は名称及び電話番号を記載するものとする。

(10)カタログ等の作成時期
第14条 規約第5条第10号に規定する「カタログ等の作成時期」は、次の例により表示する。ただし、カタログ等に価格表を添付するものにあっては、当該価格表に作成時期を明示することによって、これに代えることができる。
(1) 「平成○○年(又は20○○年)○月作成」
(2) 「平成○○年(又は20○○年)○月現在」

(11)運送・据付に関する事項
第15条 規約第5条第11号に規定する「運送・据付に関する事項」は、次の例により表示する。
(1) 「このカタログに記載されている価格には、運送料・据付料は含まれておりません。」
(2) 「運送料・据付料については、販売店とよく御相談下さい。」

(12)仕様変更に伴う断り書
第16条 規約第5条第12 号に規定する「仕様変更に伴う断り書」は、次の例により表示する。
「商品の仕様は、改良の際予告なしに変更する場合があります。」

(取扱説明書)
第6条 事業者は、ピアノを一般消費者に販売する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより邦文で明瞭に表示した取扱説明書を交付しなければならない。
(1)取扱説明書である旨及びピアノを使用する前に必ず読むべき旨
(2)事業者の住所、氏名又は名称及び電話番号
(3)使用及び保管に関する事項
第17条 規約第6条第3号に規定する「使用及び保管に関する事項」には、必要によりピアノの機構、主要部分の名称及び機能についても表示することができる。

(4)アフターサービス及び苦情処理に関する事項
第18条 規約第6条第4号に規定する「アフターサービス及び苦情処理に関する事項」には、一般消費者が事業者のアフターサービスを受け又は苦情の処理をしてもらうための手続並びに窓口の所在地、名称及び電話番号を記載するものとする。

(5)製造時期に関する事項
第18条の2 規約第6条第5号に規定する「製造時期に関する事項」は、次の例により表示する。
「ピアノの製造時期については、商標、機種名及び製造番号をお調べの上、製造元又はお買い上げの販売店にお問い合わせください。」
(保証書)
第7条 事業者は、保証書を作成する場合又は取扱説明書の一部を保証書とする場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより邦文で明瞭に表示しなければならない。
(1) 保証書である旨
第19条 規約第7条第1号に規定する「保証書である旨」とは、「保証書」、「無料修理保証書」、「○○○○ピアノ保証書」等の名称をいう。
(2)商標及び機種
(3)保証者の住所、氏名又は名称及び電話番号
第20条 規約第7条第3号に規定する「保証者」とは、保証書の記載内容について責任を負う事業者をいう。ただし、複数の事業者が共同して責任を負う場合は、その旨を明示するものとする。

(4)保証期間
第21条 規約第7条第4号に規定する「保証期間」とは、原則として納入の時点を始期とし、無料修理等の保証内容の実施が終了する時点を終期として、始期及び終期の年月日又は始期から終期までの期間をいう。

(5)保証内容
第22条 規約第7条第5号に規定する「保証内容」には、保証の対象となる部分又は対象とならない部分、無料修理、修理費用の一部が消費者の負担となる場合、保証内容に限定がある場合等の内容について明確に表示しなければならない。

(6)無料修理等の実施者の住所、氏名又は名称及び電話番号
第23条 規約第7条第6号に規定する「無料修理等の実施者の住所、氏名又は名称及び電話番号」は、保証者自らが無料修理等を行う場合はその旨、保証者と実施者が異なる場合は実施者について表示するものとする。

(7)保証を受けるための手続
第24条 規約第7条第7号に規定する「保証を受けるための手続」は、保証書の提示、故障箇所の修理の申出等保証内容の給付を受けるに当たって一般消費者が行わなければならない事項を具体的に表示する。

(8)保証の適用除外に関する事項
第25条 規約第7条第8号に規定する「保証の適用除外に関する事項」には、一般消費者が保証期間内であっても保証書に基づく無料修理等の保証内容を受けられない場合があれば、その旨を次の例により表示する。
(1) 「購入又は納入後、輸送、移動等の取扱いが適当でないために生じた故障、損傷」
(2) 「取扱説明書の取扱説明及び注意事項に反する取扱いにより生じた故障、損傷」
(3) 「火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、鼠害により生じた故障、損傷」
(4) 「車輌、船舶等の備品として使用されたことにより生じた故障、損傷」
(5) 「ハンマー等の消耗部品の交換」
(6) 「保証書の提示がない場合」
(7) 「保証書に所定事項が記載されておらず又は所定事項が改ざんされている場合」

(9)保証を受けるための条件
第26条 規約第7条第9号に規定する「保証を受けるための条件」には、例えば、次の事項が含まれる。
(1) 保証の有効な地域は日本国内に限られる旨
(2) 無料修理等を行うため、離島及びこれに準ずる遠隔地等に出張した場合、当該出張に要した実費を消費者に請求する場合があるときはその旨

(10)その他施行規則で定める事項
第27条 規約第7条第10号に規定する「その他施行規則で定める事項」とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 保証期間内に転居する場合、贈答用として購入する場合等保証書の記入事項の変更が必要な場合の手続
(2) 保証書の発行によって購入者の法律上の権利が制限されるものでない旨
(希望小売価格の表示)
第8条 製造業者等が希望小売価格を表示する場合は、施行規則で定めるところにより表示するものとする。ただし、製造業者等の表示する希望小売価格は、販売業者の販売する価格を拘束するものであってはならない。
第28条 規約第8条に規定する「製造業者等が希望小売価格を表示する場合」には、「メーカー希望小売価格○○円」等と当該価格が自己の希望小売価格である旨を明瞭に表示するものとする。なお、製造業者等が一般消費者に直接販売するピアノについては、希望小売価格である旨の表示をしてはならない。
2 前項の「希望小売価格」は、カタログ等、希望小売価格表、値札票、広告等において表示することができる。
3 製造業者等が希望小売価格表を作成する場合は、作成時期を明示しなければならない。
(店頭等における必要表示事項)
第9条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭、展示場等に展示する新品ピアノには、一台ごとに、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。ただし、次に掲げる事項が全く同一である二台以上のピアノが一般消費者に他のピアノと明らかに分別できる状態で展示されている場合においては、一括して表示することができる。
(1)商標及び機種名
(2)鍵の数
(3)高さ、間口及び奥行並びに重量
(4)販売価格
(5)販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容
第29条 規約第9条第1項第5号に規定する「サービス」には、納入時調律等も含まれる。

(6)輸入品にあっては原産国名
(7)運送料・据付料に関する事項
第30条 規約第9条第1項第7号に規定する「運送料・据付料に関する事項」については、その内容が同一である場合には一括して表示することができる。

(8)割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額
(9)その他施行規則で定める事項
第31条 規約第9条第1項第9号に規定する「その他施行規則で定める事項」とは、製造業者等の発行する保証書に代えて販売業者自らが保証書を発行する場合において、販売店保証である旨をいう。

2 訪問販売、通信販売、テレビショッピング等の場合は、前項の規定に準じて表示しなければならない。

(広告における必要表示事項)
第10条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、新聞、雑誌、チラシその他施行規則で定める広告において、新品ピアノに関する商品広告を行うときは、次に掲げる事項を邦文で明瞭に表示しなければならない。ただし、複数の事業者が共同して商品広告を行う場合において、各事業者がそれぞれ販売価格を表示することが困難であるときは、一の事業者の販売価格を例示として表示することができる。この場合においては、当該販売価格が他の事業者の販売価格を拘束するものでない旨を表示しなければならない。
第32条 規約第10条及び規約第18条に規定する「その他施行規則で定める広告」とは、テレビ又はインターネットによる広告をいう。
(1)商標及び機種名
(2)販売価格
(3)輸入品にあってはその原産国名
(4)販売数量、販売期間又は販売の相手方が限定されているときはその旨
第33条 規約第10条第4号に規定する「販売数量が限定されている旨」については、次により表示する。
(1) 広告商品ごとに「販売数量○台」、「販売台数○台」、「○台限り」等と明瞭に記載するものとする。
(2) 連合広告(二以上の店舗が共同して同一の広告媒体により広告することをいう。)の場合にあっては、次の例により表示する。
ア 広告商品について、各店舗ごとの販売数量を表示する。
イ 販売数量が本部などで一括管理されているピアノについて連合広告を行う場合には、全店舗での総販売数量を記載することができる。ただし、この場合、当該販売数量が全店舗での総販売数量である旨及び当該ピアノの販売に関して一括管理している照会先を明記するものとする。
ウ 前記イにおいて、総販売数量が当該広告店舗数を下回る場合には、当該ピアノの展示店舗を明らかにして広告するものとする。
2 同号に規定する「販売期間が限定されている旨」については、「○月○日から○日間限り」、「○月○日から○日まで」等と表示する。
3 同号に規定する「販売の相手方が限定されている旨」については、「音楽大学生に限る」等と表示する。
(5)割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額

(二重価格表示)
第11条 事業者は、自店販売価格に他の価格を比較対照価格として表示する場合(以下「二重価格表示」という。)には、次に掲げる表示をしてはならない。
(1)比較対照価格として製造業者等が付した希望小売価格、市価及び自店平常(旧)価格以外の価格を用いること。
(2)荷ずれ品その他のピアノ及び旧型在庫品について、その旨を明示せずに二重価格表示を行うこと。
第34条 規約第11条に規定する用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 「自店販売価格」とは、当該ピアノを実際に販売しようとする価格をいう。
(2) 「自店平常(旧)価格」とは、当該店舗において当該商品と同一の商品について、当該価格を比較対照価格として用いる日以前8週間のうち過半の期間に実際に販売されていた価格をいう。
(3)比較対照価格として既に撤廃されたメーカー希望小売価格等を用いること。
第34条の2 規約第11条第3号に規定する「既に撤廃されたメーカー希望小売価格等」には、例えば次のようなものが含まれる。
(1) 製造業者等が示した市場実勢売価
(2) 製造業者等が示した市場想定価格

(特定用語の使用基準)
第12条 事業者は、新品ピアノの品質、性能、取引条件等について、次の各号に掲げる用語を使用する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1)完全を意味する用語
「完全」、「完ぺき」、「パーフェクト」、「絶対」、「100パーセント」、「万全」等全く欠けるところがない意味の用語は、施行規則で定めるところによる以外は、使用してはならない。
第35条 規約第12条第1号に規定する「完全を意味する用語」は、計測可能な条件を100パーセント満足させる場合に、その限りにおいて使用することができる。
(2)優位性、最上級等を意味する用語
「世界一」、「日本一」、「ナンバーワン」、「当社だけ」、「他の追随を許さない」、「最高」、「最大」、「最高級」、「超」、「スーパー」、「極限」等最上級を意味する用語は、その内容が客観的、具体的事実に基づいており、かつ、具体的数値等の事実を付記してある場合においてのみ使用することができる。
第35条の2 規約第12条第2号に規定する「ナンバーワン」には、「No.1」と表記する場合を含む。
(3)推賞を意味する用語
「推賞」、「推奨」、「推薦」等ほめて人にすすめることを意味する用語を著名音楽家等が使用している表示は、当該著名音楽家等が体験した具体的事実に基づいた場合のものでなければ使用してはならない。
第36条 規約第12条第3号に規定する「当該著名音楽家等が体験した具体的事実に基づいた場合」とは、例えば、当該ピアノを実際に使用して演奏している場合や当該事業者とピアノの取引を行っている事実がある場合等をいう。
(特定事項の表示基準)
第13条 事業者は、新品ピアノに関し、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1)写真等と販売価格の併用
写真、イラスト等と販売価格(希望小売価格を含む。)とを同一面に表示する場合は、当該写真、イラスト等に使用した商標及び機種名とその販売価格とを対応させて明瞭に表示すること。
(2)競合銘柄との比較表示
ア 外観、性能、取引条件等について、競合する製品との比較表示をする場合は、具体的な事実に基づく数値を用い、その根拠を明示すること。
イ 自社の既往銘柄との比較表示をする場合は、自社製品である旨及び比較対照する機種名を明示すること。

(不当表示の禁止)
第14条 事業者は、新品ピアノについて、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1)規約第4条から第13条までに規定する事項についての虚偽又は誇大な表示で、実際のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2)特定機種にのみ適用する機構、製造方法、仕様等による品質又は性能の向上について、あたかも他の機種のものにも適用するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(3)外観、性能等の一部分の特徴等を強調することにより、あたかも全体が優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(4)原産国について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
第37条 規約第14条第4号に規定する「原産国」の表示は、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)による。
また、原産国以外の国に由来するブランドであることを強調したり、原産国以外の国製の部品を使用していることを強調したりしながら、原産国を明瞭に表示していない場合は不当表示に該当する。
(5)「最高級」、「完ぺき」等の用語を使用することにより、実際のものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
第38条 規約第14条第5号の規定に該当する表示の具体例は、次のとおりである。
「全国に完ぺきなアフターサービス網」、「完全な手工芸術品」
(6)保証書の保証事項について、実際には部分保証であるにもかわらず、全体保証であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(7)保証書の保証期間又は保証内容が実際には個々の商品により相違があるにもかかわらず、全商品が同一の保証期間又は保証内容であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(8)アフターサービス及び保証書の内容について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(9)表示された販売価格では実際に当該ピアノが購入できないにもかかわらず、あたかも購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(10)表示された販売価格に含まれていない付属品、サービス等について、あたかもそれらが表示価格に含まれているかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(11)納入期間や納入時期について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(12)事実に反して「卸売」、「卸値」、「卸売価格」等の表示をすることにより、あたかも卸売価格で販売するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(13)ピアノの卸売を主たる業としていない者が事業所の名称又は事業内容を示す用語の一部に「卸」と表示することによって、その販売価格があたかも卸売価格であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
第39条 規約第14条第13号の規定に該当する表示の具体例は、次のとおりである。
「卸元だからできた一般消費者への卸売システム遂に実現」
(14)割賦販売の表示について、頭金、支払回数、支払期間、金利、支払総額、割賦手数料等が実際のものよりも有利であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(15)割賦販売の表示について、割賦手数料を控除した価格で購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(16)割賦販売の表示について、頭金が必要であるにもかかわらず、頭金なしで購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(17)他の事業者のピアノについての営業方針、事業活動及び信用度並びに他のピアノの品質、性能、取引条件等について、中傷又は誹謗する表示
第39条の2 規約第14条第17号の規定に該当する「中傷又は誹謗する表示」には、次のような表示が含まれる。
(1) 他の事業者の取引等について「おとり販売」又は「おとり広告」といった文言を使用した表示
(2) 他の事業者のピアノの品質、性能、取引条件等について、短所部分のみを強調する文言を使用した表示
(3) 「A社の経営状態は良くないので、買った後が心配です」など、他の事業者のピアノについての営業方針、事業活動及び信用度について、中傷、誹謗又は排斥するような文言を使用した表示
(4) チラシ等において、新聞・雑誌等に掲載された他の事業者のピアノについての営業方針、事業活動及び信用度並びに他のピアノの品質、性能、取引条件等について中傷又は誹謗する記事を転載した表示

(18)前各号に掲げるもののほか、ピアノの取引について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
第40条 規約第14条第18号に規定する「表示」には、次の表示が含まれる。
(1) ピアノの販売に当たって、常時下取りを行っているにもかかわらず、それと同じ条件で行う下取りに際し、「今回限りの高額での下取り」など取引条件について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2) 競合銘柄との比較表示について、具体的な事実に基づかず、かつ、根拠を明示しない表示
(おとり広告に関する表示の禁止)
第15条 事業者は、新品ピアノの取引に関するパンフレット、ポスター、チラシ、新聞、雑誌、ラジオ、テレビジョン、看板等による広告において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1)取引の申出に係るピアノが実際には取引することができないもの又は取引の対象となり得ないものである場合そのピアノについての表示
第41条 規約第15条第1号に規定する「実際には取引することができないもの」とは、広告、チラシ等に表示した商品について、販売のために通常必要とされる準備がされておらず、引渡しまでに14日以上の期間を必要とするため、通常、顧客が取引に応じないことが明らかな場合等をいう。ただし、新品ピアノ(規約第20条において読み替えて準用する場合を除く。)の場合であって、受注生産品である旨又は製造業者等からの納入に時間がかかる旨を明らかにしている場合を除く。

(2)取引の申出に係るピアノが実際には取引する意思がないものである場合のそのピアノについて表示
第42条 規約第15条第2号に規定する「実際には取引する意思がないものである場合」とは、広告、チラシ等に表示した商品を合理的な理由がないのに顧客に対して見せない場合、広告、チラシ等に表示した商品に関する難点をことさら指摘する等して当該商品の取引に応じない場合等をいう。

(3) 取引の申出に係るピアノの販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のそのピアノについての表示
第43条 規約第15条第3号に規定する「販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合」とは、第33 条に規定する表示を行っていない場合をいう。
(オープン懸賞の制限)
第16条 削除

第3章 中古ピアノ及び荷ずれ品その他のピアノの表示


(店頭等における必要表示事項)
第17 条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭、展示場等に展示する中古ピアノ及び荷ずれ品その他のピアノには、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。
(1)中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノである旨
第44条 規約第17条第1号に規定する「中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノである旨」の表示は、次のとおりとする。
(1) 中古ピアノについては、「中古」の文言を必ず使用するものとする。この場合にあっては、「USED」、「USED PIANO」等の文字を併記することができる。また、「再調整済み」、「再調整品」等再調整を行った旨の併記は、整備調整を施したピアノであって6か月以上の無料修理の期間を明示した保証書を付したものについてのみ行うことができる。
(2) 「荷ずれ品その他のピアノ」については、新品ピアノと外観、性能等において、異なっている状態を具体的に表示するものとする。
ア 適正な例 荷ずれ品、長期展示使用品、在庫品(再塗装仕上げ、保証なし、きずあり、色あせあり)
イ 不適正な例 展示品、在庫品、徳用新品
(2) 商標及び機種名
(3) 鍵の数
(4) 高さ、間口及び奥行並びに重量
第45条 規約第17条第4号に規定する「重量」については、製造業者等の作成したカタログ等がないため適正な重量の表示が困難な場合にあっては、重量の概算を表示することができる。その場合には、重量の概算である旨を併せて表示するものとする。
(5) 販売価格
(6) 販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容
(7) 輸入品にあっては原産国名
(8) 保証書の有無
(9) 製造時期に関する事項
第45条の2 規約第17条第9号に規定する「製造時期に関する事項」は、次の例により表示する。
「中古ピアノ、荷ずれ品等の製造時期については、担当者に御確認ください。」

(10) 取扱説明書の有無
第45条の3 規約第17条第10号に規定する「取扱説明書の有無」の表示を行う場合に「無」と表示したときは、店内の見やすい場所に「中古ピアノ、荷ずれ品等については、通常取扱説明書が付属しておりませんが、ご入用の場合にはメーカーから取り寄せることができる場合もありますので御相談ください。」等と表示するよう努めるものとする。
(11) 運送料・据付料に関する事項
(12) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額

(広告における必要表示事項)
第18条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、新聞、雑誌、チラシその他施行規則で定める広告において、中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノに関する商品広告を行うときは、次に掲げる事項を邦文で明瞭に表示しなければならない。
第45条の4 規約第18条第1号に規定する「中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノである旨」の表示を行う場合に連合広告に表示するときは、広告商品について展示店舗名を明瞭に表示するものとする。
(1) 中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノである旨
(2) 商標及び機種名
(3) 販売価格
(4) 輸入品にあっては原産国名
(5) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額

(不当表示の禁止)
第19条 事業者は、中古ピアノ又は荷ずれ品その他のピアノについて、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 前2条の表示について虚偽又は誇大な表示
(2) 新品ピアノであるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
第46条 規約第19条第2号に規定する「新品ピアノであるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示」とは、例えば、第44条第2号イに規定する表示例に該当する表示をいう。
(3) 修理、補修、整備、保証等について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示

(4) 中古ピアノについての二重価格表示

(新品ピアノの表示の規定の準用)
第20条 中古ピアノの表示については、第5条、第7条及び第12条から第15条までの規定を、荷ずれ品その他のピアノの表示については、第5条、第7条及び第11条から第15条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「新品ピアノ」とあるのは、それぞれ「中古ピアノ」又は「荷ずれ品その他のピアノ」と読み替えるものとする。

第4章 公正取引協議会

(公正取引協議会の設置)
第21条 この規約の目的を達成するため、鍵盤楽器公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
(削除)

(公正取引協議会の事業)
第22条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(6) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。
(7) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
(8) 関係官公庁との連絡に関すること。
(9) 会員に対する情報提供に関すること。
(10) その他この規約の施行に関すること。

(違反に対する調査)
第23条 公正取引協議会は、第4条から第20条までの規定並びに第26条の規定に基づく施行規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。

(違反に対する措置)
第24条 公正取引協議会は、第4条から第20条までの規定並びに第26条の規定に基づく施行規則に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。

(違反に対する決定)
第25 条 公正取引協議会は、第23 条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10 日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間中に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

(規則等の制定)
第26条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。
2 前項の施行規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
3 公正取引協議会は、規約及び第1項の規定により定めた施行規則の運用について必要があるときは、細則又は運用要領を定めることができる。
4 前項の細則又は運営要領を定め、変更し、又は廃止したときは、公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。

附 則
附 則
この規約の変更は、令和6年10月1日から施行する
この施行規則の変更は、平成30年8月1日から施行する。


電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約

電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約施行規則

第1章 総則


(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、電子鍵盤楽器の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。

(表示の基本)
第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、次に掲げる事項を基本として、表示を行うものとする。

(1) 電子鍵盤楽器を取り扱う事業者は、情報を公正かつ十分に開示して、一般消費者の正しい商品選択と商品の安定した使用が確保されるように努めなければならない。


(2) 電子鍵盤楽器は、使用目的が多岐にわたる場合が多いことから、一般消費者に過度の期待を抱かせるような広告その他の表示は厳に戒めなければならない。



(定義)
第3条 この規約において「電子鍵盤楽器」とは、一般消費者の用に供されるもので、電子発振音源と鍵盤を有する電子ピアノ、電子オルガンであって、電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)において規定するものをいう。
第1条 規約第3条第1項に規定する電子鍵盤楽器とは、以下に定めるものをいう。

(1) 「電子ピアノ」とは、一段のピアノタッチの手鍵盤(足鍵盤なし)を有する減衰音主体の楽器をいう。


(2) 「電子オルガン」とは、オルガンタッチの手鍵盤及び足鍵盤を有する持続音主体の楽器をいう。


2 前項に規定するもの以外のものであっても、その商品の呼称あるいは品名に「電子ピアノ」又は「電子オルガン」に類似した表示(商標を含む。)を使用する場合には、規約及び本施行規則に準じた表示を行わなければならない。ただし、この遵守義務は、当該商品に「電子ピアノ」又は「電子オルガン」の表示を認めるものではない。
2 この規約において「新品電子鍵盤楽器」とは、一般消費者又は事業者に使用されたことのない電子ピアノ及び電子オルガンをいう。
3 この規約において「中古電子鍵盤楽器」とは、一般消費者又は事業者に使用されたことのある電子ピアノ及び電子オルガンをいう。
4 この規約において「事業者」とは、電子鍵盤楽器を製造し又は輸入して販売する事業者(以下「製造業者等」という。)及び電子鍵盤楽器を販売する事業者(以下「販売業者」という。)をいう。
第2条 規約第3条第4項に規定する「製造業者等」には、製造業者に製造委託した電子鍵盤楽器に自己の商標又は名称を表示して販売する者を含む。
5 この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する電子鍵盤楽器の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。

(1) 商品による広告その他の表示及びこれに添付した物による広告その他の表示


(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)


(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告


(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告


(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

6 この規約において「カタログ等」とは、一般消費者が電子鍵盤楽器を購入するに際して選択の参考となる性能、仕様、特徴等を記載したものをいう。
第3条 規約第3条第6項に規定する「カタログ等」には、「パンフレット」、「リーフレット」と呼称されるものや情報処理の用に供する機器によって表示されたこれに類似するものを含み、新聞、チラシ等は含まないものとする。
7 この規約において「取扱説明書」とは、事業者が自己の販売する電子鍵盤楽器に添付して一般消費者に提供する印刷物であって、電子鍵盤楽器を適切に使用し保管するために必要な事項を記載したものをいう。
第4条 規約第3条第7項に規定する「取扱説明書」には、「使用説明書」、「ご使用のしおり」、「御愛用の手引」等と呼称されるものを含む。
8 この規約において「保証書」とは、事業者が自己の販売する電子鍵盤楽器に添付して一般消費者に提供する印刷物であって、自己の販売する電子鍵盤楽器について、一定の条件の下に、一定期間内に発生した故障に対して、主として無料修理する旨を記載したものをいう。

第2章 新品電子鍵盤楽器の表示


(電子鍵盤楽器本体の表示)
第4条 製造業者等は、自己の供給する新品電子鍵盤楽器の本体に、電気用品安全法に基づく表示を行うほか、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより明瞭に表示しなければならない。
第5条 規約第4条に規定する電子鍵盤楽器本体の表示は、ラベル、塗装、刻印等により行うものとする。

(1)商品名又は商標及び機種名

第6条 規約第4条第1号に規定する「商標」には、商標名に代えて識別機能を有する「愛称」を使用し表示することができる。

第7条 規約第4条第1号に規定する「機種名」とは、事業者が電子鍵盤楽器の機種ごとに付している記号(例えば「A-1」、「BD-100」等)をいい、「品番」、「型番」と呼称されるものを含む。

(2) 輸入品についてはその原産国名(国名で表示することが適切でない場合は、原産地名)及び原産国について誤認するおそれがある国産品については国産品である旨

第8条 規約第4条第2号に規定する「原産国」とは、電子鍵盤楽器の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国をいう。

(3) 製造時期

第9条 規約第4条第3号に規定する「製造時期」は、次に定めるところにより表示するものとする。

(1) 表示場所
本体の裏側等の見やすい場所で、電気用品安全法に基づく表示板に近接した場所とする。


(2) 表示方法
本体表示は、シールの添付又は電気用品安全法表示板に表示する。


(3) 製造年
西暦による年単位で表示する。


(4) 表示文字
製造時期の活字の大きさは、写植文字28 級(6mm)以上とする。


(5) 材質、色
シールの材質及び色は統一しない。ただし、表示する製造時期の活字が見やすいような材質及び色を考慮する。

(4) 製造業者等の氏名又は名称



(カタログ等の必要表示事項)
第5条 製造業者等は、新品電子鍵盤楽器についてカタログ等を作成する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより明瞭に表示しなければならない。
第10条 規約第5条第1項に規定する新品電子鍵盤楽器のカタログ等の必要表示事項は、活字の大きさ、色等を考慮して見やすい方法で明瞭に表示しなければならない。

(1) カタログ等を作成した事業者の住所及び氏名又は名称

(2) 電子ピアノ又は電子オルガンである旨

第11条 規約第5条第1項第2号に規定する「電子ピアノ又は電子オルガンである旨」の表示は、主要カタログ等に表示することとする。
2 同号に規定する「電子ピアノ又は電子オルガンである旨」の表示のうち、デジタル方式による「電子ピアノ」にあっては、「電子ピアノ」の表示に代え「デジタルピアノ」を使用し表示することができる。

(3) 商品名又は商標及び機種名

第12条 規約第5条第1項第3号に規定する「商品名又は商標及び機種名」については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(4) 鍵の数


(5) 寸法及び重量

(6) ソフトの互換性に関する事項

第13条 規約第5条第1項第6号に規定する「ソフト」とは、演奏用ソフト、音色ソフト等本体に付随して使用するものをいう。
2 互換性表示の具体例としては次のとおりである。
「○○シリーズの演奏用ソフトは、本△△シリーズには使用できません。」

(7) 付属品又はサービスの内容

第14条 規約第5条第1項第7号に規定する「付属品」とは、新品電子鍵盤楽器の使用に必要な物品をいい、単価1,000円以下の物品についてはその表示を省略することができる。

(8) 使用及び保管に関する事項

第15条 規約第5条第1項第8号に規定する「使用及び保管に関する事項」には、電子鍵盤楽器本体のほか付属品に関する事項も含むものとし、電子鍵盤楽器の演奏に際しての心得るべき事項及び保管に関する事項を記載するものとする。

(9) カタログ等の内容についての照会

第16条 規約第5条第1項第9号に規定する「照会先」には、照会先の住所、氏名又は名称及び電話番号を記載するものとする。

(10) カタログ等の作成時期

第17条 規約第5条第1項第10号に規定する「カタログ等の作成時期」は、次の例により表示する。

(1) 「平成○○年(又は20○○年)○月作成」


(2) 「平成○○年(又は20○○年)○月現在」



(11) 運送・据付に関する事項

第17条の2 規約第5条第1項第11号に規定する「運送・据付に関する事項」は、次の例により表示する。

(1) 「このカタログに掲載されている価格には、運送料・据付料は含まれておりません。」


(2) 「運送料・据付料については、販売店とよくご相談ください。」

(12) 仕様変更に伴う断り書

第18条 規約第5条第1項第12号に規定する「仕様変更に伴う断り書」は、次の例により表示する。
「商品の仕様は、改良の際予告なしに変更する場合があります。」
2 前項の規定にかかわらず、用途の異なる多数品目について総合的に記載したカタログ等については、施行規則で定めるところにより前項各号のうち一部事項の表示を省略することができる。
第19条 規約第5条第2項に規定する「用途の異なる多数品目について総合的に記載したカタログ等」とは、電子製品総合カタログ、楽器総合カタログ、電子楽器総合カタログ又はこれに類するものをいい、これらカタログ等については、カタログ等の必要表示事項のうち同条第1項第6号から第8号までに規定する表示を省略することができる。ただし、省略した場合は詳しい内容を知る方法を明記する。
(取扱説明書)
第6条 事業者は、新品電子鍵盤楽器を一般消費者に販売する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより明瞭に表示した取扱説明書を交付しなければならない。

(1) 取扱説明書である旨及び電子鍵盤楽器を使用する前に必ず読むべき旨


(2) 取扱説明書を作成した事業者の住所、氏名又は名称及び電話番号

(3) 使用及び保管に関する事項

第20条 規約第6条第3号に規定する「使用及び保管に関する事項」には、使用上あらかじめ理解していることが必要な主要部分の名称及び機構、機能等についての説明を付記し、また手入れ方法、保管方法等についての注意事項を明記する。

(4) アフターサービス及び苦情処理に関する事項

第21条 規約第6条第4号に規定する「アフターサービス及び苦情処理に関する事項」には、一般消費者が事業者のアフターサービスを受け又は苦情の処理をしてもらうための手続並びに窓口の所在地、名称又は電話番号を記載するものとする。
(保証書)
第7条 事業者は、保証書に次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより明瞭に表示しなければならない。

(1)保証書である旨

第22条 規約第7条第1号に規定する「保証書である旨」とは、「保証書」、「無料保証書」、「無料修理保証書」等の名称をいう。

(2)商品名又は商標及び機種名

第23条 規約第7条第2号に規定する「商品名又は商標及び機種名」については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(3)保証者の住所、氏名又は名称及び電話番号

第24条 規約第7条第3号に規定する「保証者」とは、保証書の記載内容について最終的に責任を負う事業者について表示する。ただし、複数の事業者が共同して責任を負う場合は、その旨を明示するものとする。

(4)保証期間

第25条 規約第7条第4号に規定する「保証期間」とは、無料修理等を行う期間の始期及び終期を次の例により表示する。ただし、部品により保証期間が異なる場合は、部分を明らかにしてその対象ごとに表示する。

(1) 始期及び終期の年月日を明記する方法
「平成○○年(又は20○○年)○月〇日から平成〇〇年(又は20○○年)〇月〇日まで」


(2)始期を特定した上で、始期より終期までの期間を明記する方法
「平成〇〇年(又は20○○年)〇月〇日から〇年間」
「購入又は納入日(平成〇〇年(又は20○○年)〇月〇日)から〇年間」



(5)保証内容

第26条 規約第7条第5号に規定する「保証内容」には、全ての部分について保証しているのか、部分的な保証なのかを明らかにして、部分的な保証であるときは対象となる部分又は対象外となる部分を明確に表示しなければならない。

(6)無料修理等の受付窓口の住所、氏名又は名称及び電話番号

第27条 規約第7条第6号に規定する「無料修理等の受付窓口の住所、氏名又は名称及び電話番号」は、あらかじめ受付窓口を特定できない場合は、記載欄を設け販売に当たって記載する方法を採ることができる。

(7)保証を受けるための手続

第28条 規約第7条第7号に規定する「保証を受けるための手続」は、保証書の提示、故障箇所の修理の申出等、保証内容の給付を受けるに当たって一般消費者が行わなければならない事項を具体的に表示する。

(8)保証の適用除外に関する事項

第29条 規約第7条第8号に規定する「保証の適用除外に関する事項」には、一般消費者が保証期間内であっても保証書に基づく無料修理を受けられない場合を具体的に表示する。

(9)保証を受けるための条件

第30条 規約第7条第9号に規定する「保証を受けるための条件」には、例えば、次の事項が含まれる。

(1) 保証の有効な地域は日本国内に限られる旨


(2) 無料修理を行うため、当該出張に要した実費を消費者に請求する場合があるときはその旨



(10) その他施行規則で定める事項

第31条 規約第7条第10号に規定する「その他施行規則で定める事項」とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 保証期間内に転居する場合、贈答用として購入する場合等保証書の記入事項の変更が必要な場合の手続


(2) 保証書の発行によって購入者の法律上の権利が制限されるものでない旨

(希望小売価格の表示)
第8条 製造業者等が希望小売価格を表示する場合は、施行規則で定めるところにより表示するものとする。
第32条 規約第8条に規定する製造業者等の希望小売価格の表示は、例えば、「メーカー希望小売価格××円」等と当該価格が自己の希望小売価格である旨を明瞭に表示するものとする。
なお、製造業者等が一般消費者に直接販売するものについては、希望小売価格の表示をしてはならない。
2 前項の「希望小売価格」は、カタログ等、希望小売価格表、値札票、広告等において表示することができる。
3 製造業者等が希望小売価格表を作成する場合は、作成時期を明示しなければならない。
(店頭等における必要表示事項)
第9条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭、展示場等に展示する新品電子鍵盤楽器には、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。
第33条 規約第9条第1項に規定する「明瞭に表示」するとは、当該商品に付着して表示し、又は当該商品の直近の場所に表示板を設定して表示するなど、当該表示が当該商品についてのものであることが明らかに分かるように表示することをいう。ただし、同一商品が二台以上展示され、一般消費者に他の商品と明らかに分別できる状態で展示されている場合においては、一括して表示することができる。

(1)商品名又は商標及び機種名

第34条 規約第9条第1項第1号に規定する「商品名又は商標及び機種名」については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(2)販売価格

第35条 規約第9条第1項第2号に規定する「販売価格」は、実際に販売しようとする価格を表示するものとする。

(3) 販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容

(4) 運送料・据付料に関する事項

第35条の2 規約第9条第1項第4号に規定する「運送料・据付料に関する事項」は、その内容が同一である場合には一括して表示することができる。

(5) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額

(6) その他施行規則で定める事項

第36条 規約第9条第1項第6号に規定する「その他施行規則で定める事項」とは、展示品、長期在庫品、旧型在庫品又は荷ずれ品である旨をいう。
2 訪問販売、通信販売、テレビショッピング等の場合は、前項の規定に準じて表示しなければならない。

(広告における必要表示事項)
第10条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、新聞、雑誌、チラシその他の広告において、新品電子鍵盤楽器に関する商品広告を行うときは、次に掲げる事項を邦文で明瞭に表示しなければならない。
第36条の2 規約第10条に規定する「その他の広告」とは、テレビ又はインターネットによる広告をいう。

(1)商品名又は商標及び機種名

第37条 規約第10条第1号に規定する「商品名又は商標及び機種名」については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(2)販売価格

第38条 規約第10条第2号に規定する「販売価格」については、第35 条の規定を準用する。

(3)販売数量、販売期間又は販売の相手方が限定されているときはその旨

第39条 規約第10条第3号に規定する「販売数量、販売期間又は販売の相手方が限定されているときはその旨」については、次により表示する。

(1) 販売数量について


ア 広告商品ごとに「販売数量○台」、「販売台数○台」、「○台限り」等と明瞭に記載するものとする。


イ 連合広告(二以上の店舗が共同して同一の広告媒体により広告することをいう。)の場合にあっては、次の例により表示する。


(ア) 広告商品について、各店舗ごとの販売数量を表示する。


(イ) 販売数量が本部などで一括管理されている商品については、全店舗での総販売数量を記載することができる。ただし、この場合、当該販売数量が全店舗での総販売数量である旨及び当該商品の販売に関して一括管理している照会先を明記するものとする。


(ウ) 前記(イ)において、総販売数量が当該広告店舗数を下回る場合には、当該商品の展示店舗を明らかにして広告するものとする。


(2) 販売期間については、「○月○日から○日間限り」、「○月○日から○日まで」等と表示する。


(3) 販売の相手方については、例えば、「音楽大学生限り」、「招待券持参者限り」等と表示する。

(4) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額

(5) その他施行規則で定める事項

第40条 規約第10条第5号に規定する「その他施行規則で定める事項」とは、展示品、長期在庫品、旧型在庫品又は荷ずれ品である旨をいう。
(二重価格表示の制限)
第11条 事業者は、新品電子鍵盤楽器の自店販売価格に他の価格を比較対照価格として表示する場合(以下「二重価格表示」という。)には、次に掲げる表示をしてはならない。
(1) 比較対照価格として製造業者等が付した希望小売価格、市価及び自店平常(旧)価格以外の価格を用いること。
第41条 規約第11条に規定する用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 「自店販売価格」とは、当該電子鍵盤楽器を実際に販売しようとする価格をいう。
(2) 「自店平常(旧)価格」とは、当該店舗において当該電子鍵盤楽器と同一の商品について、当該価格を比較対照価格として用いる日以前8週間のうち過半の期間に実際に販売されていた価格をいう。

(2) 展示品、旧型在庫品及び荷ずれ品の電子鍵盤楽器について、その旨を明示せずに二重価格表示を行うこと。

(3) 比較対照価格として既に撤廃されたメーカー希望小売価格等を用いること。

第41条の2 規約第11条第3号に規定する「既に撤廃されたメーカー希望小売価格等」には、例えば次のようなものが含まれる。

(1) 製造業者等が示した市場実勢売価


(2) 製造業者等が示した市場想定価格



(特定用語の使用基準)
第12条 事業者は、新品電子鍵盤楽器の品質、性能、取引条件等について、次の各号に掲げる用語を使用する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 完全を意味する用語
「完全」、「完ぺき」、「パーフェクト」、「絶対」、「100 パーセント」、「万全」等全く欠けるところのない意味の用語は、施行規則で定めるところによる以外は、使用してはならない。

第42条 規約第12条第1号に規定する「完全を意味する用語」は、計測可能な条件を100パーセント満足させる場合に、その限りにおいて使用することができる。

(2) 優位性、最上級等を意味する用語
「世界一」、「日本一」、「ナンバーワン」、「当社だけ」、「他の追随を許さない」、「最高」、「最大」、「最高級」、「超」、「スーパー」、「極限」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的根拠があり、かつ、具体的数値等の事実を付記してある場合においてのみ使用することができる。

第42条の2 規約第12条第2号に規定する「ナンバーワン」には、「No.1」と表記する場合を含む。

(3) 認定、推賞等を意味する用語


ア 公共的機関その他の団体の認定、賞、推賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、期間及び団体名を付記しなければならない。ただし、公知のもので一般消費者に誤認されるおそれのないものにあっては、この限りでない。


イ 「推賞」、「推奨」、「推薦」等ほめて人に勧めることを意味する用語を著名音楽家等が使用している表示は、当該著名音楽家等が体験した具体的事実に基づいた場合のものでなければ使用してはならない。



(特定事項の表示基準)
第13条 事業者は、新品電子鍵盤楽器に関し、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 写真等と販売価格の併用
写真、イラスト等とその販売価格(希望小売価格を含む。)を同一面に表示する場合は、当該写真、イラスト等に使用した商品名又は商標及び機種名とその販売価格とを対応させて明瞭に表示すること。


(2) 競合製品との比較表示


ア 外観、性能、取引条件等について、競合する製品との比較表示をする場合は、具体的な事実に基づく数値を用い、その根拠を明示すること。


イ 自社の既往製品との比較表示をする場合は、直近の製品との比較に限ることとし、自社製品との比較である旨及び比較対照する機種名を明示すること。



(不当表示の禁止)
第14条 事業者は、新品電子鍵盤楽器に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

(1) 電子ピアノ又は電子オルガンでないものを、電子ピアノ又は電子オルガンであるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(2) 第4条から第13条までに規定する事項についての虚偽又は誇大な表示で、実際のものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(3) 特定機種にのみ適用する機構、製造方法、仕様等による品質又は性能の向上について、あたかも他の機種のものにも適用するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(4) 外観、性能等の一部分の特徴等を強調することにより、あたかも全体が優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(5) 国内で製造した電子鍵盤楽器について、あたかも外国で製造したものであると一般消費者に誤認されるおそれがある表示又は外国で製造した電子鍵盤楽器について、あたかも国内若しくは当該製造国以外で製造したものであると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(6) 「最高級」、「完ぺき」等の用語を第12 条の規定に基づかないで使用することにより、実際のものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(7) 自己の扱う他の商品又は自己の行う他の事業について受けた賞、推奨等を当該商品について受けたものであるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(8) 実際に販売する電子鍵盤楽器と異なる他の電子鍵盤楽器についての絵、写真、映像等を使用し、又は品質、性能等について著しく誇張する絵、写真、映像等を使用することにより、実際のものよりも優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(9) 保証書の保証事項について、実際には部分保証であるにもかかわらず、全体の保証であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(10) 保証書の保証期間又は保証内容が実際には個々の商品により相違があるにもかかわらず、全商品が同一の保証期間又は保証内容であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(11) アフターサービス及び保証書の内容について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(12) 表示された販売価格では実際に購入できないにもかかわらず、あたかも購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(13) 実際には表示された販売価格に含まれていない付属品、サービス等について、あたかも表示価格に含まれているかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(14) 納入期間や納入時期について、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(15) 割賦販売の表示について、頭金、支払回数、支払期間、金利、支払総額、割賦手数料等が実際のものよりも有利であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(16) 割賦販売の表示について、実際には金利又は手数料を徴収するにもかかわらず、単に「金利、手数料なし」と表示する等、実際の割賦販売条件よりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示


(17) 他の事業者の営業方針、事業活動及び信用度並びに他の電子鍵盤楽器の品質、性能、取引条件等について、中傷又は誹謗する表示


(18) 前各号に掲げるもののほか、電子鍵盤楽器の取引について実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示



(おとり広告に関する表示の禁止)
第15条 事業者は、広告、チラシ等において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

(1) 取引の申出に係る電子鍵盤楽器が実際には取引することができないもの又は取引の対象となり得ないものである場合のその電子鍵盤楽器についての表示

第43条 規約第15条第1号に規定する「実際には取引することができないもの」とは、広告、チラシ等に表示した商品について、販売のために通常必要とされる準備がされておらず、引渡しまでに10日以上の期間を必要とするため通常顧客が取引に応じないことが明らかな場合等をいう。ただし、新品電子鍵盤楽器(規約第21 条において読み替えて準用する場合を除く。)の場合であって、受注生産品である旨又は製造業者等からの納入に時間がかかる旨を明らかにしているときを除く。

(2) 取引の申出に係る電子鍵盤楽器が実際には取引する意思がないものである場合のその電子鍵盤楽器についての表示

第44条 規約第15条第2号に規定する「実際には取引する意思がないものである場合」とは、広告、チラシ等に表示した商品を合理的な理由がないのに顧客に対して見せない場合、広告、チラシ等に表示した商品に関する難点をことさら指摘する等して当該商品の取引に応じない場合等をいう。

(3) 取引の申出に係る電子鍵盤楽器の販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその電子鍵盤楽器についての表示

第45条 規約第15条第3号に規定する「販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合」とは、第39条各号に規定する表示を行っていない場合をいう。

(オープン懸賞の制限)
第16条 削除

第3章 中古電子鍵盤楽器の表示


(店頭等における必要表示事項)
第17条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭、展示場等に展示する中古電子鍵盤楽器には、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない
第46条 規約第17条に規定する「明瞭に表示」するとは、当該商品に付着して表示し、又は当該商品の直近の場所に表示板を設定して表示するなど、当該表示が当該商品についてのものであることが明らかに分かるように表示することをいう。

(1) 中古品である旨

第47条 規約第17条第1号に規定する「中古品である旨」の表示については、「中古」の文言を必ず使用するものとする。この場合にあっては、「USED」等の文字を併記することができる。

(2) 商標及び機種名

第48条 規約第17条第2号に規定する「商標及び機種名」については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(3) 販売価格

第49条 規約第17 条第3号に規定する「販売価格」については、第35条の規定を準用する。

(4) 販売価格に含まれる付属品又はサービスの内容

(5) 取扱説明書の有無

第49条の2 規約第17 第5号に規定する「取扱説明書の有無」の表示を行う場合に、「無」と表示したときは、店内の見やすい場所に「中古品については、通常取扱説明書が付属しておりませんが、ご入用の場合にはメーカーから取り寄せることができる場合もありますので御相談ください。」等と表示するよう努めるものとする。

(6) 運送料・据付料に関する事項


(7) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額



(再調整品における表示)
第18条 中古電子鍵盤楽器について「再調整品」等再調整を行った旨の表示を行う場合は、施行規則で定めるところによらなければならない。
第50条 規約第18条に規定する「再調整品」等再調整を行った旨の表示は、整備調整を施した電子鍵盤楽器であって、6か月以上の無料修理の期間を明示した保証書を付したものについてのみ行うことができる。
(広告における必要表示事項)
第19条 事業者は、一般消費者に直接販売するため、新聞、雑誌、チラシその他の広告において、中古電子鍵盤楽器に関する商品広告を行うときは、次に掲げる事項を明瞭に表示しなければならない。

(1) 中古品である旨

第51条 規約第19条第1号に規定する「中古品である旨」については、第47条の規定を準用する。

(2) 商標及び機種名

第52条 規約第19条第2号に規定する「商標及び機種名」については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(3) 販売価格

第53条 規約第19条第3号に規定する「販売価格」については、第35条の規定を準用する。

(4) 割賦販売(ローン提携販売を含む。)に関する価格の表示をする場合にあっては、その支払方法、利息・手数料の率(実質年率)及び額並びに支払総額



(不当表示の禁止)
第20条 事業者は、中古電子鍵盤楽器について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

(1) 第17条及び第19条に規定する必要表示事項についての虚偽又は誇大な表示


(2) 「新中古」、「新古品」、「徳用新品」等の表示


(3) 修理、補修、整備、保証等について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示


(4) 二重価格表示



(準用)
第21条 第12条(特定用語の使用基準)、第13条(特定事項の表示基準)、第14条(不当表示の禁止)及び第15条(おとり広告に関する表示の禁止)の規定は、中古電子鍵盤楽器の表示について準用する。

第4章 公正取引協議会


(公正取引協議会の設置)
第22条 この規約の目的を達成するため、鍵盤楽器公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
(削除)

(公正取引協議会の事業)
第23条 公正取引協議会は、次の事業を行う。

(1) この規約の周知徹底に関すること。


(2) この規約についての相談及び指導に関すること。


(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。


(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。


(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。


(6) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。


(7) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反防止に関すること。


(8) 関係官公庁との連絡に関すること。


(9) 会員に対する情報提供に関すること。


(10) その他この規約の施行に関すること。



(違反に対する調査)
第24条 公正取引協議会は、第4条から第21条までの規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。

(違反に対する措置)
第25条 公正取引協議会は、第4条から第21条までの規定に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。
2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。

(違反に対する決定)
第26条 公正取引協議会は、第24条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10 日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間中に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

(規則等の制定)
第27条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について施行規則を定めることができる。
2 前項の施行規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
3 公正取引協議会は、規約及び第1項の規定により定めた施行規則の運用について必要があるときは、細則又は運用要領を定めることができる。
4 前項の細則又は運用要領を定め、変更し、又は廃止したときは、公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。

附 則
附 則
この規約の変更は、令和6年10月1日から施行する。
この施行規則の変更は、平成30年8月1日から施行する。
おとり広告とならないための具体策
ピアノの表示に関する公正競争規約施行規則第41条ただし書き及び電子鍵盤楽器公正競争規約施行規則第43条ただし書きに規定する「受注生産品である旨又は製造業者等からの納入に時間がかかる旨を明らかにしているとき」とは、例えば、以下の措置を講じていることをいう。
1 チラシ、新聞広告、HP等の広告に、新製品であって、納入までに14日以上を要するおそれのあるピアノの機種又は納入までに10日以上を要するおそれのある電子鍵盤楽器の機種を掲載する場合には、見やすい場所に、見やすい文字で、以下の文言を掲載する。

「掲載商品の中には、受注生産品のため又はメーカー在庫の関係から納入までに時間がかかるものもありますので、事前に販売担当者にご確認ください。」

なお、通信販売の場合等、店頭での販売担当者に確認できない場合には、以下の文言とする。

「掲載商品の中には、受注生産品のため又はメーカー在庫の関係から、納入までに時間がかかるものもありますので、事前に以下の問い合わせ先にご確認ください。
< 問い合わせ連絡先(電話番号又はメールアドレス) >」

2 店頭に、新製品であって、納入までに14日以上を要するおそれのあるピアノの機種又は納入までに10日以上を要するおそれのある電子鍵盤楽器の機種を展示する場合には、見やすい場所に、見やすい文字で、以下の文言を記載したボード等を掲示する。

「展示商品の中には、受注生産品のため又はメーカー在庫の関係から納入までに時間がかかるものもありますので、事前に販売担当者にご確認ください。」
お問い合わせ

お問い合わせフォーム

Tel. 03-3251-744403-3251-7444 / Fax. 03-3252-7246

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